一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

定款・会則 / 学会賞・学会奨励賞に関する申し合わせ

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会賞に関する申し合わせ

I.総則

1.一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会に学会賞をもうける。
2.本賞の名称は、「日本呼吸ケア・リハビリテーション学会賞」とする。
3.本賞は、本学会領域への貢献が大であるすぐれた業績を対象とし、本学会員個人、または、本学会員が所属するや団体に与えられるものとする。
4.本賞は毎年、選考の上、学術集会時に個人または団体に授与される。受賞者は学術集会において受賞講演、学会誌への投稿(原著には限らない)を要請される。

II.学会賞選考委員会

5.本賞選考のため、学会賞選考委員会をおく。
6.委員会は学術集会会長を委員長、同副会長を副委員長とし、委員は総務委員会を除く常設委員会から1名の推薦をもって構成する。委員長ならびに副委員長の任期は1年、他の委員の任期は2年とする。
7.選考に関するその他の事項は委員会が決める

III.募集要項

8.本賞は、本学会領域への貢献が大であるすぐれた業績を対象とする。対象業績内容は、研究業績等のほか、社会貢献等の本学会領域の種々の分野における様々な活動を含む。但し、タバコ関連企業・団体からの助成により行った研究は対象外とする。
9.対象業績は原則として、本学会学会誌、本学会学術集会、本学会支部学術集会において、その全体または一部が発表されていることを条件とする。なお、学会賞において、個人応募の場合は、応募業績に関連した原著論文(応募者自身が筆頭著者)が、1編以上あることを要件とする。同賞で、団体応募の場合には、当該団体の応募業績に関連する原著論文で構成員のいずれかが筆頭筆者である論文が、1編以上あることを要件とする。掲載雑誌は本学会誌かレフリー制度の確立しているものとする。
10.応募は本学会員個人、または団体から受け付ける。団体の場合には代表者を明らかにし、筆頭代表者あるいは責任代表者は本学会員であることとする。
11.応募者個人および団体代表者の会員歴は5年以上を原則とし、年齢の制限は設けない。
12.応募に際しては、推薦者1名を必要とする。推薦者は、本学会の名誉会員、功労会員、理事、代議員とする。
13.応募に際しては、団体の場合は、その団体と代表者において、個人の場合は当該個人において、国内外のタバコ関連企業・団体から何らかの助成あるいは協力を受けていない旨の誓約書提出を要する。団体受賞後、論文を投稿する際に、共著者となる者全員が提出しなければならない。期間は、応募時から遡及して3年とする。

IV.選考

14.業績は委員会において選考審議の上、受賞候補者を選出する。その後、理事会において3分の2以上の多数決によって受賞候補者を決定し、代議員総会へ付議し決定する。
15.受賞者は、単年度1件を原則とする。
16.委員の施設に所属する者から応募があった場合は、当該委員は応募者の当該賞の選考審議に加わらないものとする。
17.上記の場合において、委員長ならびに副委員長が委員会審議から外れる場合には、議長は委員の互選により決定する。

V.業績評価基準

18.本学会が関係する領域に対する学術的、社会的貢献度を総合的に判断する。

Ⅵ.賞の内容

19.本賞の運営は本会運営費をもって充当される。
20.本賞は賞状、賞牌ならびに賞金をもってこれにあてる。
21.本賞の賞金は1件10万円とする。

Ⅶ.申し合わせの改廃

22.この申し合わせの改廃は、学会賞選考委員会および理事会の承認を得て、代議員総会に報告しなければならない。

Ⅷ.附則

1.この申し合わせは、2011年11月3日から施行する。
2.2015年7月30日改定(Ⅱ(6).選考委員 毎年半数交代、重任しない削除)
3.2016年6月28日改定(Ⅲ(11).応募要項に会員歴を追加)
4.2018年8月31日改定(2018年7月6日 学会賞選考委員会において申し合わせを全面的に整理し再作成)
  改定箇所
  ・附則内容を該当箇所に整理
  ・第16条・第22条の追加
  ・第17条の文章修正
5.2019年8月23日改定(Ⅲ(8、13)タバコ企業資金による研究は対象外ならびに誓約書提出追加。Ⅳ(18) 削除)
6.2019年11月10日改定(副会長、副委員長関連の規定の追加)
7.2022年11月10日改定(Ⅲ(9)原著論文を追加、Ⅳ(16)当該賞の審議に加わらないことの追加)

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会奨励賞に関する申し合わせ

I.総則

1.一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会に学会奨励賞をもうける。
2.本賞の名称は、「日本呼吸ケア・リハビリテーション学会奨励賞」とする。
3.本賞は、本学会領域への貢献が大であるすぐれた業績を対象とし、本学会員個人、または、本学会員が所属するや団体に与えられるものとする。
4.本賞は毎年、選考の上、学術集会時に個人または団体に授与される。受賞者は学術集会において受賞講演、学会誌への投稿(原著には限らない)を要請される。

II.学会賞選考委員会

5.本賞選考のため、学会賞選考委員会をおく。
6.委員会は学術集会会長を委員長、同副会長を副委員長とし、委員は総務委員会を除く常設委員会から1名の推薦をもって構成する。委員長ならびに副委員長の任期は1年、他の委員の任期は2年とする。
7.選考に関するその他の事項は委員会が決める。

III.募集要項

8.本賞は、本学会領域への貢献が大であるすぐれた業績を対象とする。対象業績内容は、研究業績等のほか、社会貢献等の本学会領域の種々の分野における様々な活動を含む。但し、タバコ関連企業・団体からの助成により行った研究は対象外とする。
9.対象業績は原則として、本学会学会誌、本学会学術集会、本学会支部学術集会において、その全体または一部が発表されていることを条件とする。学会奨励賞において、個人応募の場合は、応募業績に関連した原著論文(応募者自身が筆頭著者)が、1編以上あることを要件とする。同賞で、団体応募の場合には、当該団体の応募業績に関連する原著論文で構成員のいずれかが筆頭筆者である論文が、1編以上あることを要件とする。掲載雑誌は本学会誌かレフリー制度の確立しているものとする。
10.応募は本学会員個人、または団体から受け付ける。団体の場合には代表者を明らかにし、筆頭代表者あるいは責任代表者は本学会員であることとする。
11.応募者個人および団体代表者の会員歴は3年以上を原則とし、年齢の制限は設けない。
12.応募に際しては、推薦者1名を必要とする。推薦者は、本学会の名誉会員、功労会員、理事、代議員とする。
13.応募に際しては、団体の場合は、その団体と代表者において、個人の場合は当該個人において、国内外のタバコ関連企業・団体から何らかの助成あるいは協力を受けていない旨の誓約書提出を要する。団体受賞後、論文を投稿する際に、共著者となる者全員が提出しなければならない。期間は、応募時から遡及して3年とする。

IV.選考

14.業績は委員会において選考審議の上、受賞候補者を選出する。その後、理事会において3分の2以上の多数決によって受賞候補者を決定し、代議員総会へ付議し決定する。
15.受賞者は、単年度3件以内を原則とする。
16. 委員の施設に所属する者から応募があった場合は、当該委員は応募者の当該賞の選考審議に加わらないものとする。
17.上記の場合において、委員長ならびに副委員長が委員会審議から外れる場合には、議長は委員の互選により決定する。

Ⅴ.業績評価基準

18.本学会が関係する領域に対する学術的、社会的貢献度に関して、特に,将来の発展性について総合的に判断する。

Ⅵ.賞の内容

19.本賞の運営は本会運営費をもって充当される。
20.本賞は賞状ならびに賞金をもってこれにあてる。
21.本賞の賞金は1件5万円とする。

Ⅶ.申し合わせの改廃

22.この申し合わせの改廃は、学会賞選考委員会および理事会の承認を得て、代議員総会に報告しなければならない。

附則

1.この申し合わせは、2011年11月3日から施行する。
2.2015年7月30日改定(Ⅱ(6). 委員任期 毎年半数交代、重任しない削除)
3.2016年6月28日改定(Ⅲ(11).応募要項に会員歴を追加)
4.2018年8月31日改定(2018年7月6日 学会賞選考委員会において申し合わせを全面的に整理し再作成)
 改定箇所
 ・附則の内容を各申し合わせの該当箇所に整理
 ・第16条、第21条の追加
5.2019年8月23日改定(Ⅲ(8、13)募集要項にタバコ企業資金による研究は除外ならびに誓約書提出追加)
6.2019年11月10日改定(副会長、副委員長関連の規定の追加)
7.2020年8月23日改定(Ⅵ(20) 賞牌を削除)
8.2022年11月10日改定(Ⅲ(9)原著論文を追加、Ⅳ(16)当該賞の審議に加わらないことを追加)