定款・会則 / 代議員選出施行細則
第1章 総則
第1条 本学会の代議員の選任は、定款第6条3項のほか、この細則の定めるところによって行う。
2.代議員選挙は2年に1度、学術集会前までに実施することとする。
第2章 定数
第2条 各支部に割り当てられる代議員の定数は、改選のつど理事会で決定する。
第3条 代議員の定数は、250名以下とする。
2.各支部の代議員の定数は、各支部の正会員数の比率とする。
第3章 選挙管理委員会
第4条 代議員の選挙事務を管理するために、本学会選挙のつど選挙管理委員会を設ける。
第5条 前条の選挙管理委員会委員(以下、選挙管理委員)は、支部長とする。
2.支部長が職務を遂行できない場合は、当該選挙管理委員として支部長がその支部の代議員の中から委嘱する。
第4章 選挙権および被選挙権
第6条 代議員の選挙資格を有する者(以下選挙有権者という)は、選挙が行われる前年度の会費を完納している正会員とする。
第7条 代議員の被選挙資格を有する者(以下被選挙者)は、選挙が行われる前年度の会費を完納し、非喫煙者であり、会員並びに会員が代表者をなす法人・団体等が過去10年間に行政処分を受けるなど反社会的行為をしてない正会員とする。ただし、代議員選挙が行われる年の8月31日までに65歳になる者は、被選挙権を失う。
第8条 選挙有権者ならびに被選挙者の所属支部は、選挙有権者名簿・被選挙者名簿の作成時の雑誌送付先とする。
第9条 代議員が自分の所属する支部を変更した場合にはその任期中は新しい支部の代議員とする。
2.所属の変更によって代議員の定数よりも減少した支部は、前項の任期中、補充を行うことができる。
第5章 代議員の選出方法と決定
第10条 選挙管理委員長は、細則第7条に定める立候補届けを提出した代議員被選挙者の名簿を支部ごとに作成し、選出すべき代議員の定数、選出締切日を明示して、学会ホームページに公表する。
第11条 各支部の代議員の選出は、各支部の代議員被選挙者名簿に基づき、その中から各支部の代議員選挙有権者による無記名投票による選挙とする。
第12条 投票方法は選挙管理委員会で審議を行い、理事会がこれを定める。
2.開票および無効投票の判断は、選挙管理委員がこれを行う。
第13条 代議員選挙の当選者は、その支部の有効投票の得票の多い者から順に選び、各支部に割り当てられた代議員数の定数に達するまでの者とする。なお、本学会は多職種の会員から構成されていることを配慮し、各職種の配分も考慮して選出する。
2.当選最下位の投票数が等しい者が2名以上あったときは、以下の基準により決定する。第1順位:学会員歴の長い者、第2順位:代議員歴の長い者、第3順位:生年月日の早い者を当選者とし、本基準でも決まらない場合には抽選により決定する。
3.選挙管理委員会は、代議員の当選が決定したときは、理事長に当選者名簿を送付する。理事長は、本人に通知するとともに学会誌に公告する。
第14条 代議員に欠員が生じたときには、選挙による次点者を補充することができる。
2.前項の規定によって、代議員を補充したときには、理事長はすみやかにこれを学会誌に公告する。
第15条 代議員の選任に関して疑義が生じた場合には、選挙管理委員会がこれを処理する。
附則
1.この細則は、2012年7月2日から施行する。
2.2013年 8月29日一部改定(第1条2.追加)
3.2015年 7月30日 一部改定(第3条 代議員定数など)
4.2017年12月11日 一部改定(第7条 一部追記)
5.2020年 8月23日 一部改定(第13条2項 一部追記)
6.2023年 8月26日 一部改定(第7条 被選挙者は非喫煙者であることを追記)