一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

定款・会則 / 情報公開規程

第1条(目的)
一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会(以下「当学会」という。)は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年6月2日法律第48号)の定めるところにより情報公開に関する事項を規定する。

第2条(管理)
本学会は、情報公開に関する事務を、本部事務局責任者が統括管理することとする。

第3条(情報公開の対象とする資料及び備え置き)
本学会は、情報公開の対象とする資料を、次の各号に掲げるものとし、情報公開に係る資料の閲覧場所に常時備え置くものとする。
(1)定款
(2)役員名簿
(3)社員名簿
(4)事業報告書
(5)計算書類
  •(1)収支計算書
  •(2)正味財産増減計算書
  •(3)貸借対照表
  •(4)財産目録
(6)事業計画書
(7)収支予算書
2. 前項の資料は次のものとする。
(1)(1)、(2)及び(3)については、可能な限り最新の状態のもの。
(2)(5)及び(7)については、「公益法人会計基準」に準拠し作成されたもの。
3. 第1項の資料のうち(4)及び(5)については、当該年度終了後3ヶ月以内に備え、5年間備え置くものとし、(6)及び(7)については、当該事業年度の開始後3ヶ月以内に備え、次事業年度の資料が備え置かれるまでの間備え置くものとする。

第4条(閲覧場所及び閲覧日時)
本学会は、公開する情報の閲覧場所として、本部事務局内と定める。
2. 閲覧の日は、本学会の休日以外の日とし、閲覧の時間は、午前9時から午後5時までとする。

第5条(閲覧申請の方法及び閲覧の実施等)
当学会は、公開する情報の閲覧を希望する者から第3条に定める資料の閲覧の申請があったときは、次により取り扱うものとする。
(1)別に定める閲覧申請書に必要事項を記入し提出を受ける。
また、第6条第1項記載の諸事項への誓約を求める。
(2)本部受付担当者は、前項記載の閲覧申請書が提出されたとき、閲覧受付簿に必要事項を記載する。
2. 第3条第1項に掲げる資料以外の資料について閲覧を請求された場合は、情報公開の対象を第3条第1項に掲げる資料に限定して公開している旨を説明する。
3. 第3条第1項に掲げる資料の内容等に関して説明を求められた場合は、事務局長又はその指示する者が応答し、質疑応答記録簿に記載し整理する。

第6条(閲覧者への注意喚起等)
本学会は、公開する情報の閲覧希望者に対して、書面による以下の誓約を求める。
全てについて誓約なき場合には閲覧を拒絶する。
(1)本学会の許可のない情報改ざんの禁止
(2)本学会の許可なく外部公表や無断転載(含むSNS掲載)禁止
(3)情報を利用・流用した営利類似行為の禁止
(4)公序良俗に反する情報利用の禁止
(5)その他本学会に迷惑のかかる行為の禁止
2. 上記事項について違反がなされた場合には、本学会は、閲覧者及び違法行為者に対し、その法的責任を求める。

附則

1. この規程は、2024年8月31日から実施する。