定款・会則 / 理事選挙に関する細則
第1条
理事の選挙人は代議員とする。ただし、代議員の選挙直後に行う理事選挙の場合には、新しく選任された代議員とする。
第2条
理事の被選挙人は代議員とする。ただし、代議員の選挙直後に行う理事選挙の場合には。新しく選任された代議員とする。なお、理事選挙後に最初に到来する8月31日までに満65歳に達する者は、被選挙人を辞退する。
第3条
理事の選出は各支部において代議員中より互選し、理事長がこれを委嘱する。なお、得票数の多い者から選出する。当選最下位の得票が等しい者が2名以上あったときは、以下の基準により決定する。第1順位:学会員歴の長い者、第2順位:理事歴の長い者、第3順位:生年月日の早い者とし、本基準でも決まらない場合には抽選により決定する。また、本学会は多職種の会員から構成されていることを配慮し、各職種の配分も考慮して選出する。
第4条
理事定数は、概ね15~25名とし、支部の被選挙人の比率とする。
第5条
各支部の理事定数は下記(支部に最低1名以上)とする。なお、支部定数は4年に1度見直しをする。
北海道 | 1名 |
---|---|
東北 | 1名 |
関東 | 6名 |
甲信越 | 1名 |
東海 | 2名 |
北陸 | 1名 |
近畿 | 4名 |
中国・四国 | 2名 |
九州 | 2名 |
(計) | 20名 |
第6条
理事選挙に関しては、理事会が選挙管理委員会としてその業務を担当する。
附則
1. この細則は、2012年7月2日から施行する。
2. 2014年3月26日 改定(第3条職種別追加、第6条変更)
3. 2020年8月23日 改定(第3条同数得票時の判定基準追加)
4. 2024年3月7日 改定(第5条支部理事定数変更 )