定款・会則 / 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会と称する。
2.この法人は、英文名称をThe Japan Society for Respiratory Care and Rehabilitationという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
(支部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、呼吸管理の基礎ならびに臨床に関し、その進歩発展と普及に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)学術誌その他の刊行物の発行
(3)研究、調査、教育活動の遂行及び研究業績の表彰
(4)内外関係学術団体との連絡、連帯および協力
(5)その他この法人の目的を達成するために必要とされる事業
2.前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員、代議員及び社員
(法人の構成員)
第6条 この法人の会員は、つぎのとおりとする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した医師、歯科医師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、栄養士、薬剤師、臨床検査技師、言語聴覚士、その他の関連職種従事者及び研究者の個人
(2)賛助会員 この法人の事業を援助する個人または法人
(3)名誉会員、功労会員 呼吸管理の基礎ならびに臨床に関して功績が顕著なもので、代議員総会の決議をもって推薦された個人
2.この法人の代議員は、正会員から選出される200名以上400名以下の代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
3.代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規定は理事会において定める。
4.代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5.第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6.第3項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了のときまでとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
7.代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8.補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員氏名
(3)同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の代議員)につき2名以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
9.第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了のときまでとする。
10.正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
11.理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
12.代議員は無報酬とする。
(会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。但し、理事会で定めた資格要件を満たしている場合には、理事長承認を以て代えることができ、その後に開催される理事会に報告することを要する。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2.第1項の規定は、名誉会員には適用しない。
3.納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2.未納会費があるときは、これを全納しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款並びにその他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第8条の支払い義務を2年以上遂行しなかったとき
(2)総代議員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき
2.代議員である会員は、前項で会員資格を喪失した際に、代議員の資格を喪失する。
(休会)
第12条 会員が休会しようとするときは、その期間及び理由を付して所定の休会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。但し、理事会で定めた要件を満たしている場合には、理事長承認を以て代えることができる。
第4章 代議員総会
(構成)
第13条 代議員総会は、すべての代議員をもって構成し、一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 代議員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員及び代議員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散および残余財産の処分
(7)その他代議員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 代議員総会は、定時代議員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時代議員総会として必要がある場合には開催する。
(招集)
第16条 代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2.総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員総会の招集を請求することができる。
3.代議員総会は、開催の日から少なくとも7日前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面又は電磁的記録を発して理事長がこれを招集する。
4.前項の規定にかかわらず、代議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第17条 代議員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときには、代議員総会の議長はあらかじめきめられた理事がこれに当たる。
(議決権)
第18条 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 代議員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員及び代議員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3.理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第20条 代議員総会に出席できない代議員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を理事長に提出することにより、他の代議員を代理人として議決権を行使させることができる。
2.前項の場合における前条の規定の適用については、その代議員は出席したものとする。
(決議の省略)
第21条 理事又は代議員が、代議員総会の目的である事項について提案した場合においてその提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 理事が代議員の全員に対し、代議員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を代議員総会に報告することを要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をしたときは、その事項の代議員総会への報告があったものとみなすものとする。
(議事録)
第23条 代議員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び代議員総会において選任された議事録署名人1名は、前項の議事録に記名捺印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第24条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上25名以内
(2)監事 3名以内
2.理事のうち1名を理事長とする。
3.理事長以外の理事のうち常務理事を6名以内とすることができる。
4.第2項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、第3項の常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、代議員総会の決議によって選任する。
2.理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事のなかから選定する。
3.理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3.理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、代議員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事に対して、代議員総会において定める総額の範囲内で、代議員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第31条 この法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の損害賠償責任について、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事がその職務を行うにつき善意で且つ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行状況その他の事情を勘案して、一般法人法で定める最低責任限度額を控除した額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員の責任限定契約)
第32条 この法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第6章 理事会
(構成)
第33条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第35条 理事会は理事長が招集する。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で決められた理事が理事会を招集する。
3.理事会を招集しようとするときは、理事長は理事会の日の7日前までに、各役員に対して、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。
4.前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠席の場合には、あらかじめ理事会で定められた理事がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 感染症の流行や大規模災害等の事態のため、理事が一堂に会して理事会を開催することが困難な場合、理事長が、理事の一部又は全員が、オンラインによるWeb会議システム方式をもって出席して理事会を開催すること、及び書面又は電磁的記録により、議案に対する同意・不同意の意見を表明すること、を認めることができる。この場合、議決は本条第1項により、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2.前項の規定は、第26条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名捺印する。ただし、理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名捺印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時代議員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、代議員総会において総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第45条 この法人は、代議員総会において総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配の制限)
第46条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法による。
第10章 補則
(事務局及び職員)
第49条 この法人の事務を処理するため、事務局及び職員を置く。
2.事務局長は、理事会の承認を得て、理事長が任命する。
(委任)
第50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附則
1.この定款は、2012年11月23日から施行する。
2.2015年7月30日 改定(第6条2項 選出代議員数改定、12項 削除)
3.2016年10月9日 改定(第24条 監事人数変更)
4.2017年11月16日 改定(第24条 3項 常務理事人数変更)
5.2019年11月10日 改定(第9条 2項 追加)
6.2020年11月14日 改定(第37条 2項 非常時のWebオンライン理事会の開催ならびに議決についての条文追加)