一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

定款・会則 / 定款施行細則

第1章 総則

第1条 この細則は、一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会(以下、「本学会」という)の定款第10章第50条の規定に基づき、本学会に必要な事項を定める。

第2章 会費

第2条 本学会の会費および賛助会費は次のとおりとする。
(1) 正会員の会費   年額10,000円(2016年度から)
(2) 賛助会員の会費 年額(1口)50,000円 以上

第3章 委員会

第3条 本学会に次の委員会を設置する。
(1)   総務委員会
(2)   編集委員会
(3)   財務委員会
(4)   将来計画委員会
(5)   呼吸リハビリテーション委員会
(6)   診療報酬適正化委員会
(7)   広報委員会
(8)   呼吸ケア指導士認定制度委員会
(9)   学会賞選考委員会
(10)  短期委員会
(11)  プログラム委員会
(12)  呼吸ケア指導士認定制度審議委員会 
(13)    倫理・COI委員会
(14)  呼吸ケアスキルアップセミナー実行委員会
(15)  禁煙推進委員会
(16)  国際化委員会
(17)  呼吸不全緩和ケア検討委員会
(18)  シミュレーション教育推進委員会
2.委員会の設置および委員会の設置及び解散は、理事会の決議による。
3.委員会は別に定める各委員会規定にしたがって職務を遂行する。

第4章 学術集会

第4条 本学会は年1回、次の項目の規定にしたがって学術集会を開催する。
(1)学術集会の会長は、総務委員会が推薦し、理事会の承認を経て、総会で決定する。
  学術集会の期日および場所は、理事会に諮って会長が決定する。
(2)学術集会の運営は、当面、会長の責任において行う。
(3)会長は正会員の中から3名以内で副会長を指名することができる。指名された副会長は、会長を補佐し、学術集会の運営にあたる。副会長は理事会に出席できる。
(4)学術集会の筆頭発表者は正会員に限り、共同演者は原則として正会員に限る。ただし、学生、大学院生、初期研修医はその限りではない。
2.申し合わせ事項を別に定める。

第5章 幹事

第5条 本学会に幹事を設置し、以下を遂行する。
(1)学術集会会長を補佐し事務処理を遂行する。
(2)学会業務運営に携わり委員長、副委員長または委員(含むオブザーバー)として職務を担う。
2.幹事は会員とし、上記(1)1名、同(2)は3名の総員4名以内とし、理事会の決議により選出する。
  但し第5条(2)については、代議員または代議員・理事退任後、継続して学会運営にかかわることのできる会員とする。
3.(1)に関わる幹事の任期は1年、(2)に関わる幹事の任期は2年とし、2期を上限とする。
4.幹事は理事会ならびに代議員総会に出席できる。

第6章 理事長補佐

第6条 本学会に理事長補佐を設置し、以下を遂行する。
  理事長に対し職務に関連して助言並びに事務局指導を行い、その執行を補佐する。
2.理事長は理事長経験者または理事から理事長補佐として適任者を指名し、委嘱した旨を理事会に報告する。
3.員数制限はなく、任期は委嘱した理事長の辞任又は退任を以て終了する。
4.理事長補佐は、委員会委員長を兼務でき、理事会ならびに代議員総会に出席して意見を述べることができるが、議決権はない。

第7章 補 則

第7条 その他
  理事長は必要に応じて副理事長をおくことができる。
第8条 この細則は、理事会の議決を経て、変更することができる。

附 則

1.この細則は、2012年11月23日から施行する。
2.2013年10月9日 改定(第2条(1)正会員の会費額、第4条(3)学術集会発表者)
3.2015年7月30日 改定(第5条の追記)
4.2016年9月1日   改定(第2条(1)正会員の会費額)
5.2019年11月10日 改定(スキルアップセミナー実行委員会の常設化、禁煙推進委員会、国際化委員会、呼吸不全緩和ケア検討委員設置に伴う改定、委員会規定改定に伴う重複条項削除、学術集会副会長指名追加)
6.2022年11月10日   改定(第章 幹事を追加)
7.2023年8月26日    改定(第3条 シミュレーション教育推進委員会を追加)
8.2023年11月30日   改定(第章 理事長補佐を追加)