一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

医療の質特別賞 / 医療の質特別賞に関する規定

(目的)
第1条 この規定は、医療の質特別賞基金(以下「基金」という。)に関し必要な事項を定め、その適正な執行を確保することを目的とする。

(使途)
第2条 基金の使途は、定款第5条(3)※の事業の実施に限定する。

(構成)
第3条 基金は、次に揚げるものをもって構成する。
(1)基金とすることを指定された金額
(2)理事会において基金に繰り入れることを議決した財産

(管理運用)
第4条 基金は、基金設定のために作成された普通預金通帳により管理運用され、基金目的のみに使用されるものとする。

(予算)
第5条 基金はあらかじめ毎年度予算を設定し、計画的な取崩により、基金事業にのみ執  行充当するものとする。なお前項の取崩額は、予算に計上しなければならない。

(補正予算)
第6条 事業遂行上のやむを得ない事由により、年度内に当初予算に計上した計画的な取崩額を超えて基金の取崩を行おうとするときは、補正予算を設定したうえで、あらかじめ取崩前に理事会の承認を得なければならない。

(規定の変更等)
第7条 この規定を変更するときあるいは基金の運用上問題が生じたときは、すみやかに理事会に報告したうえで、理事会の承認を得なければならない。

附則:
1.この規定は、2017年11月16日から施行する。

※定款 第5条
(3)研究、調査、教育活動の遂行及び研究業績の表彰